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概要

dentotekikogeihin:「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて経済産業大臣により指定されている日本の伝統工芸品の一覧です。 dentotekikogeihin_tech:伝産法の指定のさいに公告される技術情報をデータにしました。 ライセンス:CC0(パブリックドメイン)

詳細

「伝統工芸品」とは別に以下の要件を満たすものを「伝統的工芸品」と呼ばれています。 1.主として日常生活の中で使われているものであること。 2.主要部分が手づくりであること。 3.伝統的な技術又は技法が守られていること。 4.伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。 5.産地が形成されていること。 「伝統的工芸品」は「伝統的工芸品産業支援補助金」(http://idea.linkdata.org/idea/idea1s884i)の対象です。 品目数:241品 県や区が指定する全国の「伝統工芸品」はこちらです。 http://linkdata.org/work/rdf1s2802i

更新情報

2012年7月25日 知花花織 指定 2013年12月26日 秩父銘仙、越前箪笥、山鹿灯籠、岡崎石工品(変更) 指定 2014年11月23日 データセット「伝統的工芸品/Traditional Crafts of Japan」を作成し公開 2014年11月26日 江戸硝子 指定 2015年2月25日 データセット「伝統工芸品/Traditional crafts of the region of Japan」を作成し公開 2015年3月16日 データセット「伝統的工芸品/Traditional Crafts of Japan」がLODチャレンジ2014でLOD推進賞受賞 2016年6月18日 仙台箪笥、江戸鼈甲、東京アンチモニー工芸品 指定 2016年10月10日 データセット「伝統工芸体験工房/Traditional crafting experience workshop」を作成し公開 2017年1月26日 尾張仏具、長崎べっ甲、南風原花織 指定 2017年11月30日 奥会津昭和からむし織、千葉工匠具、東京無地染、越中福岡の菅笠、三州鬼瓦工芸品 指定 2018年1月14日 データセット「伝統的工芸品の技術」を作成し公開 2018年11月1日 データセット「伝統的工芸品の振興/Promotion of Japanese traditional crafts」(事例集)を作成し公開 2018年6月26日 データセット「伝統的工芸品・日用品の振興/Promotion of Japanese Traditional Crafts and Daily Necessities」を作成し公開 2018年11月7日 奈良墨、三線 指定 2019年11月20日 行田足袋、江戸押絵、浪華本染め 指定 https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191120002/20191120002.html 2020年3月17日 共通語彙基盤Liteに対応 2021年1月15日 名古屋節句飾 指定 https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115001/20210115001.html 2022年3月18日 岐阜和傘 指定 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220318004/20220318004.html 2022年11月5日 指定順に並べなおす整理 2022年11月16日 東京三味線、東京琴、江戸表具 指定 https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221116001/20221116001.html 2023年10月26日 東京本染注染 指定 https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231026003/20231026003.html 2024年10月17日 佐渡無名異焼、いずみガラス 指定 https://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241017001/20241017001.html 2025年2月17日 「産地組合」の情報を追加
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#namespace iclt https://imilite.org/
#property iclt:名称 技術 原材料
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#property_context Assertion Assertion Assertion
1 南部鉄器 1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
(1)砂型であること。
(2)溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。
(3)鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型」によること。
(4)「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。
(5)鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
2 鋳物の表面は、漆及び鉄しょうを用いて着色をすること。
3 料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。 1 鋳物の素材は、砂鉄又は鋳物用銑鉄とすること。
2 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。
2 山形鋳物 1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
(1)砂型であること。
(2)溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。
(3)鋳型の造形は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。
(4)「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。
(5)鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
2 鉄器にあってはその表面に漆及び鉄しょうを用いて着色をし、銅器にあってはその表面に硫酸銅、ろくしょう又は鉄しょうを用いて着色をすること。
3 鉄器のうち料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。 1 鋳物の素材は、鉄器にあっては砂鉄又は鋳物用銑鉄とし、銅器にあっては銅合金とすること。
2 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。
3 村山大島紬 1 次の技術または技法により製織されたかすり織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)かすり糸は、たて糸及びよこ糸に用いること。
(3)たて糸のかすりとよこ糸のかすりとを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。
2 かすり糸の染色法は、「板締め」によること。 使用する糸は、生糸とすること。
4 塩沢紬 1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)たて糸に使用する糸は生糸又は玉糸とし、よこ糸に使用する糸は真綿の手つむぎ糸とすること。
(3)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
2 かすり糸の染色法は、「手くくり」、「手摺り込み」又は「板締め」によること。 使用する糸は、生糸、玉糸又は真綿の手つむぎ糸とすること。
5 高岡銅器 1 鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
(1) 砂型であること。
(2) 溶湯と接する部分の鋳物砂には、双型、焼型又はろう型にあっては、「紙土」又は「真土」を用い、生型にあっては、「肌砂」を用いること。
(3) 鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型(「ろう型」を含む。)」によること。
(4) 双型、焼型又はろう型にあっては、鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
(5) 生型にあっては、原型抜きには、「水筆」によること。
2 鋳物の表面に彫金をする場合には、手作業によること。
3 鋳物の表面は、「煮込み法」若しくは「焼色法」により又は漆若しくは鉄しょうを用いて着色をすること。 1 鋳物の素材は、銅合金とすること。
2 着色剤に用いる漆は、天然漆とすること。
6 木曽漆器 1 木曽春慶にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)塗漆は、下地をせず、木地に直接精製生漆を繰り返し「すり漆」した後、精製透漆を塗布すること。
(2)木地造りは、丸太を「みかん割り」したものを「へぎほうちょう」を用いてへぎ、板物又は曲げ物に成形すること。
2 木曽変わり塗(木曽堆朱)にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)下地は、生漆にさび土等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗布することにより「堅地下地造り」をすること。
(2)上塗りは、たんぽを用いて精製ろいろ漆を置き、多種の精製彩漆を重ねて塗付した後、砥石、砥炭等を用いて「砥ぎ出し」をすること。
(3)仕上げは、「ろいろ塗」によること。
3 塗り分けろいろ塗にあっては、次の技術又は技法によること。
(1)下地は、生漆にさび土等を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「堅地下地造り」をすること。
(2)上塗りは、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。
(3)仕上げは、「ろいろ塗」によること。 1 漆は、天然漆とすること。
2 木地は、ヒノキ、カツラ若しくはトチ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
7 信州紬 1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物又はしま織物若しくはこれに類する織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)たて糸に使用する糸は生糸(山繭糸を含む。)、玉糸又は真綿の手つむぎ糸とし、よこ糸に使用する糸は玉糸又は真綿の手つむぎ糸とすること。
(3)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
2 かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。 使用する糸は、生糸(山繭糸を含む)、玉糸又は真綿の手つむぎ糸とすること。
8 飛騨春慶 1 下地は、大豆汁、カゼイン等を繰り返し塗付すること。
2 塗漆は、精製生漆を「すり漆」した後、精製透漆を塗付すること。
3 木地造りは、次のいずれかによること。
(1)挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろがんなを用いて成形すること。
(2)板物又は曲げ物にあっては、「小割り」、「へぎ目起こし」又は「手かんなによる仕上げ削り」をしたものを、「留付け」、「すみ丸」若しくは「すみ切り」により、又はころ等を用いて成形すること。 1 漆は、天然漆とすること。
2 木地は、ヒノキ、サワラ、トチ若しくはヒバ又はこれらと同等の材質を有する用材とすること。
9 本場大島紬 1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。 (1)先染めの平織りとすること。 (2)かすり糸のかすりを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。 2 かすり糸の染色法は、「織締め」によること。 使用する糸は、生糸とすること。
9.2 本場大島紬 1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)かすり糸のかすりを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。
2 かすり糸の染色法は、「織締め」によること。 使用する糸は、生糸とすること。
10 久米島紬 1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)たて糸に使用する糸は生糸とし、よこ糸に使用する糸は真綿の手つむぎ糸とすること。
(3)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
2 かすり糸の染色法は、「手くくり」によること。この場合において、染料はサルトリイバラ、シャリンバイ等を原料とする植物性染料とし、媒染剤は泥土又は明ばんとすること。 使用する糸は、生糸又は真綿の手つむぎ糸とすること。
11 宮古上布 1 次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
(1)先染めの平織りとすること。
(2)よこ糸の打ち込みには、「手投杼」を用いること。
2 かすり糸の染色法は、「織締め」又は「手くくり」によること。この場合において、染料は、藍又はこれに類するものを原料とする植物性染料とすること。 使用する糸は、「手うみ」のちょ麻糸とすること。
12 津軽塗 1 下地は、木地に直接生漆を塗付し、「布着せ」をした後、生漆に地の粉、米のり又は砥の粉を混ぜ合わせたものを繰り返し塗付することにより「本堅地造り」をすること。
2 塗漆は、次のいずれかによること。
(1)唐塗にあっては、次の技術又は技法によること。
 イ 「仕掛べら」を用いて精製黒漆を置き、多種の精製彩漆を用いて「塗り分け」をすること。
 ロ 「妻塗」をし、精製透漆を塗付した後、「大清水砥石」等を用いて「研ぎ出し」をすること。
 ハ 「ろいろ仕上げ」をすること。
(2)ななこ塗にあっては、次の技術又は技法によること。
 イ 中塗及び中塗研ぎをした後、精製彩漆又は精製黒漆を塗付し、菜種を蒔くこと。
 ロ 菜種を除去し、精製彩漆を塗付した後、「大清水砥石」等を用いて「研ぎ出し」をすること。
 ハ 「ろいろ仕上げ」をすること。
(3)錦塗にあっては、次の技術又は技法によること。
 イ 中塗及び中塗研ぎをした後、赤色及び黄色の精製彩漆を「種漆塗」し、菜種を蒔くこと。
 ロ 菜種を除去した後、「大清水砥石」等を用いて、「研ぎ」をすること。
 ハ 精製黒漆を用いて唐草及び紗綾形を描いた後、緑色の精製彩漆を用いて雲形等を描くこと。
 ニ 精製彩漆を塗付し、朱にすず粉を混ぜ合わせた「色粉」を蒔くこと。
* Row count is limited to 100.